会津若松市議会 2022-09-06 09月06日-一般質問-03号
国は、価格競争を原則とした入札には限界があるとして、公共工事の品質確保の促進に関する法律を平成17年に施行し、平成26年に改正を行いながら、ダンピングや過当競争を防止して公共工事の品質を保持するよう努めているところであります。市は、この法律をどう受け止め、法の目的にのっとった制度運用をどのようにしていくおつもりなのか改めてお聞きします。 最低制限価格を設ける理由をお示しください。
国は、価格競争を原則とした入札には限界があるとして、公共工事の品質確保の促進に関する法律を平成17年に施行し、平成26年に改正を行いながら、ダンピングや過当競争を防止して公共工事の品質を保持するよう努めているところであります。市は、この法律をどう受け止め、法の目的にのっとった制度運用をどのようにしていくおつもりなのか改めてお聞きします。 最低制限価格を設ける理由をお示しください。
また、評価基準価格未満の入札価格は、配点基準価格と比較して入札価格が低くなるほど価格評価点は大幅に低下することとなり、品質確保のためにダンピング防止の役割を果たすこととなります。 ○菅原修一議長 大竹功一議員。 ◆大竹功一議員 御説明ありがとうございました。 そこで今の御説明に対し再質疑を行いたいと思います。
審査の過程では、議案第124号及び議案第125号について、最低制限価格未満の入札があったため、入札額の高い業者が落札したということであるが、最低制限価格はどのような基準で設定されているのかとただしたところ、国においてダンピング受注防止を図る観点から低入札価格調査基準が見直されたことに伴い、本市でも8月の入札執行分から最低制限価格の基準の見直しを行っており、予定価格の75%から92%の範囲内で設定しているとの
7月に国からダンピング受注防止のため、低入札価格調査基準及び最低制限価格の見直しが行われましたが、議案第124号、議案第125号と最低制限価格未満の入札があったのはその影響によるものなのかお伺いいたします。 ○議長(今村裕君) 総務部長。 ◎総務部長(佐藤幸雄君) 議員おただしのとおり国においてダンピング受注防止を図る観点から低入札価格調査基準が見直されたところでございます。
この大項目における質問につきましては、結論から申し上げれば、2021年3月末以降の復興庁廃止後における公共工事の品質をいかに確保し、ダンピングをいかに防ぐのかという趣旨の質問であります。 東日本大震災以降、福島、宮城、岩手3県においては、震災からの復旧、復興における大型公共工事によって、建設需要が大幅に増加していきました。
◎財政部長(澤田洋一君) 公契約条例は、労働者の適正な賃金の確保を目的とする条例であり、具体的には、自治体の建設工事等を受注した者に対し、一定以上の賃金を労働者に支払うことを求めることなどをその内容とするものですが、本市におきましては、労働者の賃金確保等の観点から、最低制限価格の設定によるダンピング防止のほか、国の公共工事設計労務単価等の改定を設計金額に適切に反映させるなど、これまでも労働者の適正な
本市におきましては、最低制限価格の設定によりますダンピング防止や、国の公共工事設計労務単価や建築保全業務労務単価が引き上げられたことに対し、適切に対応してきたところであり、引き続き、現行の制度を基本として対応していく考えでございます。なお、条例を施行いたしました郡山市の状況を今後も注視するとともに、国や他の自治体の動向も含めまして、情報収集に努めてまいりたいと考えております。
本市においては、入札の競争性、透明性、公正性の確保、また不当なダンピング競争抑止などのために制限つき一般競争入札制の導入や予定価格の事前公表、最低制限価格制の導入、郵便入札から電子入札へなど、入札における必要な改革を適宜行ってきたと私も理解しております。
こちらについては、中長期的な人材育成及び確保、それからダンピング受注の防止、歩切り等の根絶というようなことが主な改正内容になっておりまして、より一層の透明、公平、公正な入札について規定がされたというふうに考えております。
また、建設工事と同じように委託や物品購入において入札の際、市内に本社、または支店、営業所があることなどの地域要件を加える制限つき一般競争入札制度の導入、またはダンピング受注防止のための最低制限価格の設定をする必要があるかをお伺いいたします。 ◎行政管理部長(塚目充也) ただいまの御質問にお答えいたします。
今回、議員ご指摘の通達6ページ、低入札価格制度を導入しなさいということについては、ダンピング対策ということで、通達ある中に事後公表について触れられているということについては事実かというふうに思います。 ただ、一方で全国的に事後公表をまだしていないというところも多数あるということで、その中で福島県はまだ公表していないというものに倣ったというのが実情ということでございます。 以上です。
私は、今日においても全国的には公共調達や入札における過度な競争化、ダンピングがあり、建設業者の社会保険等未加入や不当な労働賃金などによる労働者へのしわ寄せがあるものと認識しております。労働者が安心して働ける適正な賃金や労働条件が保障され、事業者も人件費を削減して過度なダンピング競争に駆り立てられることがないように、本市においても公契約条例の設置を検討すべきと考えるものです。
ですから、ずっと統計を見てみますと、物品のほうのダンピングというのはすごいんですね。もうほんとに原価割れまでしてとっているという、そういう状況下にあります。それで業者さんも、指名されても、そんな状況では我々参加しないよと、そういう業者さんもたくさんおりますので、この物品等の購入についても、やはり私は最低制限価格を設けるべきではないのかなと。
談合問題から始まった入札改革で、競争入札でのダンピング、極端な安値での入札が横行して、そこで働く労働者の賃金にしわ寄せをされてきたことから、この契約が全国に広がった背景であります。公共工事では、建設労働者の賃金の平均日額が民間工事を下回る場合が多い実態があります。
〔伊藤栄治財務部次長 登壇〕 ◎伊藤栄治財務部次長 初めに、郡山市の建設工事総合評価への取り組みについてでありますが、総合評価方式は、価格以外に事業者の施工能力や実績、さらには社会貢献などの要素を総合的に評価することにより、ダンピングの防止や不良・不適格業者の排除とともに建設業者の技術力向上に対する意欲を高め、優良な建設業者の育成にも貢献する入札方式であります。
まず、改正品確法の目的の認識ですが、改正品確法の主な目的は、公共工事によるダンピングの防止と品質の確保による業者の育成、技術者の育成にあると考えます。本市は、これまで入札制度について改善を進めてきましたが、改正品確法の目的から見たとき、入札制度の改正後、建設関連業者の育成、技術者の育成の現状はどのように改善されてきたのか、認識をお示しください。
昨年6月に改正された公共工事の品質確保の促進に関する法律等において、将来にわたる公共工事の担い手へ育成、確保のため、業者が適正な利潤が得られるよう、適正な予定価格の設定、ダンピング受注の防止、歩切りの根絶等が発注者の責務として、また建設業者並びに建設業界みずからが取り組むことが受注者の責務として位置づけられたところであります。
あともう1点、ダンピングによる過当な競争というのもひとつ体力を落とす原因となりますので、そういったことのないような適切な最低制限価格の設定ということも考慮していかなければならないと考えております。
これらの法改正により、将来にわたる公共工事の担い手の育成確保のための発注者の対応として、適正な利潤が得られるような適正な予定価格の設定、ダンピング受注の防止、歩切りの根絶等について法律に規定されたところであり、本市においてはこれらの項目について引き続き適正に取り組んでまいります。
それで、労働者も生活がかかっていますし、それから企業にとっても、ダンピング等で厳しい経営状況が今までずっと続いた経緯もあります。また、市民にとってもよりよい公共サービスが提供されるということもありますから、非常に公契約条例というのは大事なものになっていると思います。